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65歳を超えた審判員の柔道公認審判員賠償責任保険への加入について

 2023年度の「柔道公認審判員賠償責任保険」への任意加入(65歳を超えた審判員対象)に関する文書が全日本樹生連盟より発信されております

 公認審判規程第12条により、A、B、Cライセンス審判員の定年は、65歳の誕生日を迎えた直後の年度末(3月31日)と定められておりますが、大会主催者から審判員を要請された場合は、定年以降であっても70歳の誕生日を迎えた直後の年度末までなら、都道府県柔道連盟の承認及び別途「柔道公認審判員賠償責任保険」に加入する事で、審判員として活動できます。

 なお、千代田区で全柔連登録をしており、定年を超えての審判活動が必要な方は、千代田区柔道会を通じて「柔道公認審判員賠償責任保険」の加入手続きを致します。

 保険加入する方は、4月30日までに千代田区柔道会の鈴木明博理事長へ電話でご連絡下さい(電話03-3295-3011正則学園高等学校内)。

 

※顧問審判員を取得されている方も審判員として活動するには上記保険の加入が必要です。ご留意ください。

※65歳以下の審判員資格登録者については全柔連が費用負担して上記保険に加入済みです。改めてご連絡頂く必要はございません。

※保険料(2023年度)は一人当たり180円です。